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特許の取り方

特許の取り方。どうやったら特許権は取れる?

特許権の取り方

特許権を取るためには下のような手順になります。

特許の「特許願」、「明細書」「特許請求の範囲」「要約書」「図面」という5種類の書類を特許庁に提出します。

これら特許関係の書類を特許庁に提出することを、特許出願 といいます。

「特許願」には発明者や出願人の情報を記載し、「明細書」「特許請求の範囲」「図面」には特許を取りたい発明の内容を記載します。「要約書」には発明の概要を記載します。

出願後の次の手順としては、出願した発明について特許庁に審査請求をします。

この審査請求をすると特許庁では出願された発明が特許に値するのかどうかを審査します。

審査結果として、特許に値する場合は特許してもいいですよという回答がきます。特許に値しない場合はだめです、という回答がきます。だめですよという回答が来た場合は明細書や図面の内容を修正したり、意見を述べたりする機会が与えられます。

特許してもいいですよという回答が来た場合には特許登録料を特許庁に支払います。すると、特許庁は特許を登録し、出願人は特許権を取得することができます。

書類の提出は特許庁に直接持っていってもよいですし、地方の人は郵送で行うことができます。

特許権を得るまでの費用と日数は?

特許権を得るまでの費用は、特許庁に対しては特許出願時点で15,000円(個人で出願した場合、電子化手数料として1万円弱程度別途支払う必要があります)、審査請求時点で約20万円、特許登録時点で約10,000円(3年分の特許料、請求項の数によって変動します)が必要です。あと、4年目以降は毎年の特許登録料の支払いが必要です。

もし特許事務所にこれら手続きの依頼をする場合は、出願時点でミニマム約25万円、審査請求時点でミニマム約1万円、特許登録時点でミニマム約10万円程度が必要です。

特許になるまでの日数は分野によって変わりますが、審査請求をしてから1年〜2年かかります。また、個人や中小企業等の条件を満たす場合は、早期審査請求をすることができ、早ければ半年程度で特許をとることができます。

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