パリ優先権出願
パリ優先権出願(ぱりゆうせんけんしゅつがん)とは?
パリ優先権出願制度とは、 日本または、いずれかの同盟国において正規の特許、実用新案、意匠、商標の出願をした者は、特許及び実用新案については12箇月、意匠及び商標については6箇月の期間中、優先権を有する(パリ条約4条A(1)、4条C(1))。そして、この優先権期間中に他の同盟国に対して同一内容の出願を行った場合には、当該他の同盟国において新規性、進歩性の判断や先使用権の発生などについて、第1国出願時に出願したものとして取り扱われる(パリ条約4条B)。パリ優先権とも呼ばれる。
条約の保護対象とは 本条約1条(2)によれば、パリ条約の保護対象は特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マーク、商号、原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止である。なお、パリ条約における「商標」とは、日本の商標法における定義(商標法2条1項)とは異なり、いわゆる商品商標のみを指し、役務商標(サービス・マーク)を含まない概念である。サービス・マークの保護形態は各国の国内法令に委ねられている(パリ条約6条の6)。




