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商標

商標(しょうひょう)とは

商標登録出願 「商標(しょうひょう)」とは、商品を購入し、あるいは役務(サービス)の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所を認識可能とするために使用される標識(文字、図形、記号、立体的形状など)をいう。商標は、商品の販売に際しては商品または商品の包装、役務の提供に際しては、役務の提供に使用される物に付して使用する。需要者は、商標を知覚することによって商品や役務の出所を認識し、購入したい商品、または提供を受けたい役務を選択することができる。 商品の販売や役務の提供を継続すると、使用される商標は需要者に広く知られることとなり、商品の品質や役務の質が一定以上のものであれば、その商標には業務上の信用力(ブランド)が化体し、財産的価値が備わるようになる。この財産的価値は、特許権や著作権にならぶ知的財産権の一つと位置づけられ、条約や法律による保護対象となっている。商標を独占的に使用できる権利を商標権といい、登録を商標の保護要件とする法制度のもとでは、登録された商標を登録商標(registered trademark)とよぶ。

「商標登録問題」においては、商標の登録の可否、もしくは登録された商標の有効性や侵害の有無等を巡って、商標の出願人や権利者と、商標の使用者や公衆等との間で生じる種々の問題を言う。 特に近年、一般に広く使われている名称等が、商標登録出願されたり、商標登録される例がしばしば見られ、問題となっている。このような商標が登録された場合には、それまで普通名称であると認識し、登録することなく商標として使用してきた者が、突然、その商標を使用できなくなるという事態が起こり得る。

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