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新規性

新規性(発明の新規性、しんきせい)とは?

新規性とは?

発明、考案、意匠が、従来なかった新しいものであることを新規性といいます。特許権、意匠権の成立要件の一つです。また、実用新案権の有効要件の一つです。

特許の対象となる発明には、未公表の新しさが求められ、この新しさを「新規性」といいます。

通常、特許出願をする前にその内容を公表すると「新規性」は失われ、特許を受けることができなくなります。

判定は時間をもってされ、又世界中が対象です。したがって、例えば午前中にアメリカで公表し、午後日本で出願した場合には特許登録は受けられません。

ただし、学術研究を主目的とした研究集会(特許庁長官が指定する学術団体)において発表をした場合には、例外的に特許出願の必要要件である「新規性」を喪失しないものとされています。これを「新規性喪失の例外」と呼び、特許法第30条第1項に規定されています。

しかし、特許出願前の研究に関わり、その研究に基づいて学会発表等をした場合であっても、発表した集会の性質によっては、上記の「新規性喪失の例外」が認められず、特許登録が受けられなくなる恐れがありますので、注意が必要です。

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