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国内優先権出願

国内優先権出願(こくないゆうせんけんしゅつがん)とは?

「国内優先権」とは、先にした特許出願に新たな内容を付加して新たな特許出願をした場合に、先にした特許出願の内容についての新規性・進歩性等の要件判断を、先の出願の日を基準に判断してもらう権利をいう。ただし、先の出願から1年以内に、国内優先を主張して新たな出願をしなければならない。

出願後に、発明内容を改良した場合等に、その改良内容を含めた出願を行う場合等に利用される。国内優先の主張により、元の出願は取り下げたものとみなされる。

たとえば、海外出願において、日本出願に基づく優先権を主張して、米国、英国、日本を指定国として指定した場合、米国、英国についてはパリ条約による優先権、日本については国内優先を主張したものと扱われる。このように国際出願において、国内優先となるような指定を自己指定という

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